特定技能とは、日本国内において深刻な人手不足を解消するために、2019年4月より導入された新しい在留資格です。
経済産業省や厚生労働省などの省庁が、定めた「特定産業分野」です。(在留資格「特定技能」として外国人労働者の受け入れが可能な職種は、以下の14分野です。)
介護
ビルクリーニング業
素形材産業
産業機械製造業
電気・電子情報関連産業
建設業
造船・舶用工業
自動車整備業
航空業
宿泊業
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業
① 技能実習生
② 海外在住特定技能試験合格者
③ 日本国内在住の外国人
登録支援機関とは、特定技能外国人を受け入れる企業に代わって、支援計画を作成するなど、受入れ企業と特定技能外国人の活動を安定的かつ円滑に行なうことを支援する機関です。
株式会社Y&Bは、法務省の外局である出入国在留管理庁長官より、特定技能外国人登録支援機関として認定・登録されています。
登録番号:21登-006297
登録日:2021年7月28日
人材の紹介から、ビザの申請、日常業務や書類管理までトータルサポートします。お気軽にご相談ください。
海外現地の送り出し機関、学校、人材紹介会社と提携しております。
海外法人中国に拠点があり、日本への留学エージェント事業をする中、日本国内の日本語学校、卒業生徒たちと深い絆を構築しており、日本国内の特定技能人材を豊富に確保しています。
多国語話せるスタッフが常勤しており、支援サポート体制が万全。(対応言語:中国語、英語、モンゴル語、ベトナム語)
雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明
・入国時に空港等と事業所又は住居への送迎
・帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
・連帯保証人になる・社宅を提供する等
・銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助
円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明
必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助
日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等
職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等
自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や、参加の補助等
受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供
支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報
完全報酬・初期費用0円
料金相場 | |
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紹介料 | 理論年収の25% |
ビザの申請業務委託 | 10~20万円 |
支援業務 | 3万円/月 |
価格はその時の状況に応じて変動する場合があります。
具体的な費用等につきましては、お気軽にお問い合わせください。
貴社の求人要望をヒアリング、
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サービスのご提案
求職者をスクリーン、
マッチング、
候補者のご紹介
候補者の選定、面接
採用決定、成約手続き
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Q特定技能人材を採用した場合の在留資格の申請はどうなりますか?
①「技能実習生2号・3号」の就労資格を持っている場合、特定技能受け入れ企業である場合
入社決定後在留資格変更届申請が必要です。通常、約1~2ヶ月かかります。
②「留学」「特定活動」など就労資格以外の在留資格を持っている場合
在留資格の変更手続きが必要です。通常、約1ヶ月~2ヶ月かかります。
③海外在住の場合
内定が決まりましたら、入国管理局に在留資格認定証明書の交付を申請し、取得後、海外現地の日本大使館でビザを申請します。ビザを取得後、日本へ渡航します。来日まで通常3ヶ月~半年程かかります。
Q技能実習生が帰国せず引き続き特定技能外国人として働くことはできますか?
できます。帰国せずに特定技能の在留資格に変更可能です。
Q特定技能の分野は技能実習生時の分野と違いますが、特定技能で採用することはできますか?
例えば、技能実習は農業でしたが、飲食料品製造業の特定技能試験に合格し、特定技能のビザを取得するには、「特定技能受け入れ機関」を見つけることが必要です。
受け入れ企業から内定をもらいましたら、特定技能ビザを申請し、取得することができます。